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会則
 
 
 
会則のご紹介です。横浜歌人会では、運営をしながら迷ったときや困ったときに参照するものとして、会則を大切にしています。しかし、ほんとうは会則はないほうがいい。つまり、迷ったり、困ったりすることがないような運営が可能になれば、自ずと会則は必要ではなくなるのだと思います。

横浜歌人会会則

2010年1月31日施行
2021年3月14日総会改正

第1章 総 則

(名 称)
第1条 当会は、横浜歌人会と称する。

(事務所)
第2条 当会は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。

(目 的)
第3条 当会は、短歌の創作及び評論のための研鑽や研究を行うとともに、短歌に関する情報発信や情報交流等を行うことにより、地域の文化土壌の醸成を図ることを目的とする。

(事 業)
第4条 当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 短歌の創作及び評論のための研鑽や研究
二 短歌に関する情報発信
三 会員相互の情報交流及び他団体等との情報交流
四 その他、当会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(会 員)
第5条 当会の目的に賛同して入会した短歌の創作又は評論、研究に関わる者で、原則として横浜市在住の者とする。

(入 会)
第6条 前条の資格を持ち、かつ会員2名の推薦を得て、別に定める入会申込書を代表委員に提出し、運営委員会の承認を得なければならない。

(会 費)
第7条 会員は、総会が別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。ただし、会員のうち会費の納入をしないことについて、総会の議決を得た者については、会費の納入を免除することができる。

(会費等の不返還)
第8条 既納の会費は、返還しない。

(資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
一 退会したとき
二 死亡したとき
三 除名されたとき

(退 会)
第10条 会員は、退会届を代表委員に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 代表委員は、会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、除名することができる。
一 当会の名誉を傷つけ、又は当会の目的に反する行為があったとき
二 会員としての義務に違反したとき
三 会費を2年以上滞納したとき

第3章 役 員

(種別及び定数)
第12条 当会に次の役員をおく。
一 運営委員 3名以上15人以内(代表委員、副代表委員を含む。)
二 監  事 2人以内
2 運営委員のうち、1人を代表委員、3人以内を副代表委員とする。

(選任等)
第13条 運営委員及び監事は、総会において会員の中から選任し、運営委員は、互選で代表委員、副代表委員を定める。
2 運営委員及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(職 務)
第14条 代表委員は、当会を代表し、その会務を総理する。
2 副代表委員は、代表委員を補佐し、代表委員に事故があるとき又は代表委員が欠けたときは、 その職務を代行する。
3 運営委員は、運営委員会を構成し、会則及び総会の議決に基づき当会の会務を執行する。
4 監事は、当会の会務の執行及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。

(任 期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後であっても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(報酬等)
第16条 役員は無給とする。
2 役員には、費用を弁償することができる。

第4章 総 会

(総 会)
第17条 総会は、会員をもって構成するものとし、代表委員が招集する。
2 総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
一 運営委員会が必要と認め招集の議決をしたとき。
二 会員総数の5分の1以上の会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が代表委員にあったとき。
4 総会は、書面又は電磁的方法によって表決する総会とすることができる。
5 議決権は、第5条の規定により届出のあった会員が行使するものとする。
6 前項の規定によりその議決権を行使できない会員は、書面により又は他の会員に委任し、これを行使することができる。この場合において、当該会員は、総会に出席したものとみなす。
7 書面又は電磁的方法によって表決する総会においては、表決した会員は、総会に出席したものとみなす。
8 総会は、会員の2分の1の出席をもって成立するものとする。
9 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
10 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の議決事項)
第18条 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
一 会則の変更
二 事業計画及び収支予算の決定
三 事業報告及び収支決算の承認
四 その他当会の運営に関する重要事項

(議事録)
第1
条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印をしなければならない。

第5章 運営委員会

(運営委員会)
第20条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。
2 運営委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
一 代表委員が必要と認めたとき。
二 代表委員以外の運営委員から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表委員に招集の請求があったとき。
3 運営委員会は、会務の執行に関する事項を審議決定する。
4 運営委員会の議長は、代表委員が行う。代表委員に事故があるとき又は代表委員が欠けたときは、その運営委員会において副代表委員の中から選出された者を議長とする。
5 運営委員会は、運営委員又は運営委員から委任を受けた者の過半数の出席により成立し、議事は、出席運営委員の過半数の同意によってこれを決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 前項の規定にかかわらず、代表委員は、書面又は電磁的方法により運営委員の意見を聴き若しくは表決を得ることにより、運営委員会の開催に代えることができる。

(議事録)
第21条 運営委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第6章 委員会等

(委員会等)
第22条 当会は、必要に応じて委員会等を置くことができる。
2 委員会等の運営に関する必要な事項は、運営委員会の議決を経て、代表委員が別に定める。

第7章 会 計

(事業年度)
第23条 当会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

(財産)
第24条 当会の財産は、会費、事業に伴う収入及びその他収入によりなる。
2 当会の財産は、運営委員会の定めるところにより代表委員が管理する。
3 当会が解散する場合の財産の処分については、総会の定めるところによる。

(経費)
第25条 当会の経費は、財産をもってあてる。

(事業計画及び収支予算)
第26条 当会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始前に代表委員が作成し、総会の議決を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により年度開始前に予算が成立しない場合には、成立するまでの間、前年度の予算に準じて収入・支出することができる。
3 前項による収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)
第27条 代表委員は、毎事業年度終了後、すみやかに事業報告書、収支決算書を作成し、監事の監査を受けなければならない。

第8章 解 散

(解散)
第28条 当会は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経て解散する。

第9章 事務局

(事務局)
第29条 当会の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長及び必要な事務局員をおくことができる。
2 事務局長及び事務局員は、代表委員が任免する。

第10章 雑 則

(委任)
第30条 この会則に定めるもののほか、当会の運営に関する必要事項は、運営委員会の議決を経て、代表委員が別に定める。

(附則)
この会則は、2010年1月31日から施行する。
この会則は、2021年3月14日から施行する。

 
 

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